2025.03.14 エンゼルケアにおける事例
納棺師が遺体の補修に注射器を使ってシリコンを打つ行為についての、法的解釈

「納棺師」が医療資格を持たずに遺体の窪みを修復するために注射器を使用してシリコンを注入する行為については、日本の法律において医師法、薬機法、死体解剖保存法などの観点から問題となる可能性があります。
1. 医師法の見通しの可能性
(1)医療行為に該当するか
日本医師法第17条では、「医師でなければ医業をなしてはならない」と規定されています。
○ 医師法(昭和23年法律第201号)
第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。 第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第17条の規定に違反した者 |
【解釈】
医師法第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(「医行為」)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
- **「医業」**とは、「当該等行為を行うに当たり、医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を反復継続する意思をもって行うこと」を指します
- **「医療行為」**とは、医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による「医業」(反 復継続する意思で行う、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ 人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為)のことを指します
(2)医療行為の範囲
厚生労働省の見解では、以下のような行為は医療行為とされることが多いです。
- 注射器を使用して液体を注入する行為(例:ワクチン接種、ボトックス注射など)
- 創傷の縫合、止血処置
- 薬剤やゆっくりの体内注入
納棺師が医療資格を持たずに、身体の窪みを修復するために注射器を用いてシリコンを注射行為するは、「医療行為」に該当する可能性が高いです。そのため、**医師法第17条禁止(資格無医療業)**に問われる可能性があります。
2. 薬機法(旧薬事法)の可能性
シリコンの種類によって、日本**「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」**(旧・薬事法)に禁止する可能性もあります。
- シリコンは、体内に注入することを目的とする場合、医療用医薬品または医療機器として規制されることがあります。
- そのため、未承認のシリコンを注入すると、**薬機法禁止(無許可販売・使用)**となる可能性があります。
3. 死体解剖保存法との関係
日本**「死体解剖保存法」**は、遺体の取り扱いや保存に関する規制を定めています。
死体解剖保存法とは?
死体解剖保存法(したいかいぼうほぞんほう、昭和24年6月10日法律第204号)は、病理解剖、行政解剖、司法解剖を行う医師、歯科医師、解剖学・病理学・法医学の専門家が遵守しなければならない医療に関する法律である。
万が一への措置の範囲によっては、「解剖に準ずる行為」とみなされる場合があり、適切な許可を得ずに行うと死体解剖保存法が確立される可能性があります。
4. 遺族の同意があっても大丈夫か?
- 遺族の同意があったとしても、法律を免れることはできません。
- 例えば、医師資格のない人が医行為の承諾を得て処置を行うことがNGと思われるのと同じです。
5. まとめ
「納棺師」が無資格で注射器を用いてシリコンを先に注入する行為は、医師法事前・薬機法保留・死体解剖保存法保留に該当する可能性が高いと思われます。
特に、**「注射行為は医療行為」とされることが多いため、無資格の者が行うと医師法第17条(無資格医業)**に抵触する可能性が大きいです。
したがって、このような行為は法的に非常にリスクが高く、禁止される可能性がある行為と思われます。