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ご遺体のお医者さん

2024.04.23 相続

相続登記の義務化

こんにちは、遺体感染管理士のエンゼル佐藤です。
今回は令和6年4月より法律で義務化になった、相続に関するお話です。

『登記』という言葉を聞いた事はあるかと思います。
簡単に言うと、土地や建物が誰の物なのか?それを明確にするのが登記です。
登記については最寄りの「法務局」に行けば、登録されている情報は誰でも閲覧が可能なので、登記簿を見る事で、土地や建物が誰の物であるのかが分かります。
しかしながら、相続により持ち主が変わってしまう事も出てくるのです。

今回の法律改正で、相続によって現在の所有者が変わっているのに、登記簿の変更をされていないケースについて、きちんと登記をする義務化になりました。
これまでは、登記名義の変更をしなくても罰則は無かったので、放置されているケースが多々ありましたが、今回の法改正で相続登記をしていないケースについては10万以下の過料の罰則ができました。

義務化によって、罰則もさることながら、相続登記を行っていない事によるデメリットも多くあります。
・登記されていないと不動産を売却できない
・法定相続人が増えて、登記が複雑化する
・相続人の中に認知症などでスムーズに相続が進まなくなる人がでてくる
・相続人が何処にいるのか、所在が分からない人がでてくる
・手続きに関する時間や費用が増えてくる
・放置すると、今後は過料を科せられる

詳細につきましては、詳しく書いた行政書士の佐藤栄一事務所のサイトのリンクを貼りますので、そちらをご一読ください。

行政書士・土地家屋調査士
佐藤栄一事務所
↓      ↓
https://surveying-sato.com/column/lnheritance-registraion-mandatory/