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ご遺体のお医者さん

2019.12.2 相続

葬儀と相続のお話

こんにちは、遺体感染管理士のエンゼル佐藤です。
今回は、葬儀と相続のお話です。
最近法改正になった新しい情報です。
(平成31年1月31日より施行)

相続預金財産から葬儀費用を引き出す

喪主になる人の相続遺留分より、1/3上限150万円までについて、葬儀費用として故人の銀行預金より遺産相続分割協議前であっても引き出してよい事になりました。

凄く分かり難い表現なので、分かりやすく説明しますね。

葬儀を施行する喪主さん(ここでは葬儀費用を出す方)が、急な葬儀で葬儀費用を捻出しなきゃならない時に、亡くなった故人の預金から、自分の相続する取り分の1/3上限は150万まで引き出して良いというお話です。
(そもそも、無い場合はダメですよ?)

お間違えの無い様に、葬儀費用全部引き出して良いとかではありません。
引き出せる限度があるので、ご注意ください。

それに、葬儀費用にカウントされないものもありますので、以下に記載いたしますね。

葬儀費用にカウントしないもの

意外と全部が葬儀費用だと思われがちですが、明確に分かれています。

葬儀費用にカウントしないもの。

・返礼品
・墓地、及び墓石購入費(賃借も含む)
・仏具費
・初七日や法事費用

※ちなみに当方の処置費やメイク費用諸々は、葬儀費用にカウントできます。

葬儀費用って確定申告できるの?

これも、年度末になると気になりますよね?
結論は『できます』。
しかし、税金は安くはなりません。

節税するのでしたら、葬儀税申告の時になります。
お間違えの無い様に。

葬儀費用控除 所得税 ✖ (安くならない)
葬儀費用控除 相続税 ◎(安くなる)

葬儀費用を預金から引き出した場合、相続放棄はできるの?

答えは『できます』。

本来は勝手に引き出して使ってしまうと「単純承認」で相続することを承認してしまった事になりますが、しかし、故人に相応しい程度の葬儀費用であれば問題にはならない判例でていますので、大丈夫になりました。

まとめ

急な葬儀でこまった時、故人が死後に残した預金から、葬儀費用を引き出せる法改正がありました。

自分が相続する遺留分(自分の取り分)の1/3上限150万までが可能です。
相続は必ずある事なので、時々は法律も調べてみるとよいですね。

出典元はエンゼル佐藤の夫で、行政書士をしている。
佐藤栄一事務所 所長 佐藤栄一からでした。