2019.12.2 相続の際のお役立ち情報
【葬儀と相続】急な葬儀費用は故人の預金から出せる?分かりやすく解説!

こんにちは、「遺体修復士のエンゼル佐藤」です。
今回は 葬儀とお金(相続) のお話を、やさしく分かりやすくご説明します。
急にお葬式をしなければならなくなった時、「費用はどうしよう?」と悩むことがありますよね。
実は、ある条件のもとで、亡くなった人の銀行口座から葬儀費用を出すことができるようになりました。
法律が変わって、葬儀費用の引き出しができるようになりました
2019年(平成31年)1月31日から、相続に関する法律が一部変わりました。
それにより、葬儀を出す立場の人(=喪主)は、次のような条件で、
亡くなった方の預金からお金を引き出せるようになったのです。
【条件】
- 喪主が相続人であること
- 相続で自分が受け取る予定の金額(相続分)の1/3まで
- 上限は150万円まで
- 遺産分割協議(誰がいくらもらうかの話し合い)より前でもOK
つまり、最大で150万円まで、先にお葬式のお金として使えるようになったということです。
※ただし、故人の口座にお金がない場合は当然引き出せません!
すべての費用が「葬儀費用」になるわけではありません
「お葬式に関係するもの=全部引き出してOK」と思いがちですが、実は対象外の費用もあります。
以下のようなものは葬儀費用に含まれませんので、注意してください。
【葬儀費用に含まれないもの】
- 香典返しなどの返礼品
- お墓の費用(購入・賃貸を含む)
- 仏壇・位牌などの仏具代
- 初七日や四十九日などの法事の費用
ちなみに、私エンゼル佐藤が行うご遺体の処置・メイクなどの費用は葬儀費用として認められます。
葬儀費用は確定申告できるの?
「葬儀費用って、確定申告で税金が安くなるの?」という質問もよくあります。
【答え】
- 所得税には関係なし(安くならない)
- 相続税には効果あり(安くなる)
つまり、確定申告の時ではなく、相続税の申告の時に費用として申請することができます。
預金を引き出すと、相続放棄できなくなるの?
「お金を引き出したら、もう相続放棄はできないのでは?」と心配される方もいます。
以前は、勝手に口座からお金を使うと「相続を認めた」とされてしまうケースもありましたが、
今では常識的な範囲での葬儀費用であれば、相続放棄しても問題なしとされています。
判例(過去の裁判)でも認められており、安心して手続きを行えます。
まとめ|急なお葬式でも安心。故人の預金から葬儀費用を引き出せます
- 亡くなった方の預金から、最大150万円まで葬儀費用を引き出すことができます
- 自分が相続する予定の金額の1/3以内であることが条件
- お墓や法事など、対象外の費用もあるので注意が必要
- 相続税の申告時に控除が受けられます
- 常識的な金額であれば相続放棄も可能です
この記事は、行政書士・佐藤栄一(エンゼル佐藤の夫)監修のもとでお届けしました。
相続や葬儀に関して不安なことがあれば、信頼できる専門家に相談することをおすすめします。