2022.01.24 豆知識
ペットのお墓事情
こんにちは、遺体感染管理士のエンゼル佐藤です。
さて、子供の頃に飼っていた小さなペットが亡くなって庭の片隅にお墓を作った経験がある人は多いかと。
その行為に違法性は無いって知っていますよね?
私も飼っていた田んぼや小川で捕まえてきたザリガニやフナが亡くなって、小さなお墓を作りました。
近年はペット霊園なるものがあって、ワンちゃんや猫ちゃんの遺骨を納めて供養する事が出来る時代です。
ペットも家族として愛されて、大切に手厚く供養してもらえるなんて幸せな時代です。
私も5匹のニャンズに囲まれた暮らしで、いつかは看取りをする事があるでしょう。
過去に犬二匹を看取りました。
一匹は大型のハスキー犬で、持ち家だったので敷地内に埋葬しました。
体が大きかったので、夫に結構おおきな穴を掘ってもらいましたよ。
自治体によっては火葬場でペットも火葬してお骨にして貰える場所もあり、費用はバラつきがありますが私が過去に管理を担当していた火葬場では、人の火葬と同じ金額でした。
20年以上も前で当時は一万円でしたね。
墓地埋葬法で人の遺骸・遺骨を埋葬する墓を設けるための区域を墓地(はかば)と言います。
墓場を作るための土地を墓所(ぼしょ)と言います。
不動産登記法で、墓地の登記にはこの地目となりますね。
さて、ではペットの墓地はどうなんでしょう?
ペットの墓地はゴルフ場と同じ!
ペットの定義は物扱いになるのです。
亡くなった遺骸は酷い話ですが廃棄物。
生ごみと同じ扱いになってしまうのですよ。
火葬場でもペット炉は人とは別に設置しています。
そのペットの墓地の地目は墓所ではなく、なんと雑種地として登録されます。
雑種地ってゴルフ場とかがそうなんですよ。
他にも資材置き場とか駐車場が雑種地として登記登録されます。
普通の生活をしている中で、地目なんて気にする機会はそうそう無いですよね。
私は夫が土地に関わる仕事をしているので、会話の中で出てきます。
初めて聞いた時は へ~っ てなりましたね。
まあ、別に知らなくても困る事は無いですけど。(笑)
でも、自分の持つ土地にペットのお墓を作るのは別に法律には抵触しないって事は大事ですね。
彫像とかモニュメント扱いですから。