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遺体修復士の備忘録

2022.01.24 終焉の場での豆知識

ペットのお墓って違法?自宅の庭に埋葬しても大丈夫?法律と地目の意外な話

こんにちは。
遺体修復士のエンゼル佐藤です。

皆さん、子供の頃に庭の隅っこに小さなペットのお墓を作った記憶ってありませんか?
ザリガニやフナ、カブトムシなど──私も田んぼや小川で捕まえた小さな命を、亡くなったあとに庭へ埋めてあげたことがあります。

このような行為、実は違法ではないんですよ。
今回は、「ペットの埋葬って法律的にどうなの?」というテーマを、ちょっとしたエンタメを交えてお届けします!


🐶 自宅の庭にペットを埋めても大丈夫?

結論から言えば、自分の所有する土地であれば違法ではありません。
ペットの遺骸は、法律上「物」扱いになるため、人のように「墓地埋葬法」の対象にはならないんです。

ペットは「家族同然」ですが、法的には廃棄物扱い……なんだかちょっと切ないですね。


🔥 実は火葬もできる!自治体によって対応が違う?

私がかつて管理を担当していた公営の火葬場では、ペット専用炉が設けられており、火葬も可能でした。
しかも20年以上前で、当時の料金は一体1万円

ただし、自治体によって火葬対応の有無や費用は大きく異なるので、お住まいの地域の役所や清掃事務所に確認するのがおすすめです。


🪦 墓地と墓所の違いって知ってる?

ここで少し豆知識を。

  • 墓地(はかば):人の遺体や遺骨を埋葬するために認可された区域
  • 墓所(ぼしょ):墓地を作るための土地の呼び名
  • 地目(ちもく):不動産登記で定められた土地の種類

そして、びっくりするのが……
ペットの墓地は“墓地”でも“墓所”でもなく、“雑種地(ざっしゅち)”として登記されるんです!


⛳ ペット墓地の地目はゴルフ場と同じ!?

「雑種地」とは、畑でも宅地でもない“その他の用途”の土地。
たとえば以下のような場所が雑種地に該当します:

  • ゴルフ場
  • 資材置き場
  • 駐車場
  • そして……ペットの墓地!

つまり、ペット霊園は法律上“ゴルフ場”と同じカテゴリの土地になるんです。
初めて聞いたときは「えっ!?」って思いますよね(笑)


🏡 ペットのお墓はモニュメント扱い

自宅の庭にペットのお墓を作る行為は、彫像やモニュメントを置くのと同じ扱い
つまり、常識の範囲であれば特に法に触れることはないというわけです。

ただし、以下の点には注意しましょう:

  • 他人の土地に埋めるのはNG!
  • 悪臭や害虫の原因にならないよう、深めにしっかり埋葬
  • 周囲の景観や住民の感情にも配慮すること

🐾 最後に:愛するペットを悔いなく見送るために

私自身、これまでに2匹の犬、そして5匹の猫と暮らしてきました。
大型犬を看取った時は、自宅敷地内に夫が大きな穴を掘って埋葬しました。
家族として過ごした大切な命、やはり手厚く送ってあげたいですよね。

ペット霊園や火葬施設を利用するのもよし。
自宅の庭に想いをこめて手作りのお墓を作るのも、立派な供養のひとつです。

「知らなかったでは済まされない法律」と「知ってるとちょっと得する豆知識」──
今回はそんな視点からお話をしてみました。


📌 まとめ

  • 自宅の庭にペットを埋めるのは違法ではない
  • ペットは法的には「物」、遺骸は廃棄物扱い
  • ペット墓地の地目は「雑種地」で、墓所ではない
  • 常識的なマナーと衛生面の配慮を忘れずに

この記事が、ペットの旅立ちに向き合う方の助けになれば嬉しいです。