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ご遺体のお医者さん

2022.01.23 豆知識

令和の時代に新しい墓地は作れるの?

こんにちは、遺体感染管理士のエンゼル佐藤です。
今回は令和の時代に新規墓地は作れるの?を解説します。
結論から申し上げる答えは出来ません!です。

まずは、現在の日本の法律で墓地を新規に持てるのは宗教法人だけとなっています。
個人では持てないのです。
そして、たとえ宗教法人でも新規墓地を作るには、その地域で墓地が不足している明確な理由が必要である事。
″〇〇寺の所有する墓地に空きが無くて、既に30人の希望者がいてどうしても新規に作らないと納骨出来ない”とか。
自分の檀家寺の墓地空きが無くて、新たに墓地を持ちたくても、例えばその地域の公営墓地に空きがあればそちらを勧められます。

公営墓地とかの管理は各地域の保健所となっています。
新規に墓地を開発したい場合は、管轄の保健所の許可が必要となります。

しかしながら、終活などをしていると令和の現在はお墓を持たない考えの人も増えてきました。
少子化で田舎のお墓の墓守が居なくて、墓終いをする人も出てきました。
現在の日本は人口も減ってきているので、墓地も余っているのです。
こうした現状から、新規での墓地の開発は出来ないとの結論です。

それでも、お金持ちがどうしても古墳とか〇〇天皇陵みたいは立派なお墓を現代にどうしても持ちたい場合は?

以下は違法ではないのですけど、倫理的にはどうかな?ってお話を書きます。
くれぐれみ、悪用は厳禁でお読み下さい。

お骨を仮置きするのは違法では無い

ご自宅に納骨をしないお骨を置いて置くのは違法では無いのです。
火葬してから何年までに納骨しなければならない法律も無いのです。
※あくまでも令和4年現在、今後の法改正は無いとは言えませんのでご注意。

でも、放置してはいけない訳でお骨はいつかは墓地に納骨するか、散骨とかで処理する必要はあるのです。
そして、期間は定められてはいません。
お骨を墓地以外に棄てると、死体遺棄罪で法定刑は3年以下の懲役になります。
ですが、自宅やどこかに仮置きしているのは違法では無いのですよ。

何が言いたいのか?
個人で墓地は持てないけど、仮置き場は持てるのです。
つまり、立派な古墳みたいな仮置き場とか〇〇天皇陵みたいな仮置き場は理論的には出来るのです!

広大な個人所有の土地にタージマハルみたいな建築物を作って、ここはお墓じゃなくて仮置き場なんだと言えばでは無いのですよ。
そこに、ずーっと仮置きなんですってお骨を置いて置くのは違法では無いお話。
でも、倫理的にはもやもやしますよね?